障がい福祉サービスを分かりやすく解説

一人ひとりの「自分らしい暮らし」を支えるための様々なサービスがあります。

障がい福祉サービスとは? 📖

障害者総合支援法などに基づき、障がいのある方の自立した生活や社会参加を支援する公的なサービスです。

  • 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)のある方や、その子どもたち。
  • 厚生労働省が定める難病などがある方。
  • ※サービスごとに、対象となる年齢や障害支援区分などの要件があります。

原則として、利用したサービスの費用の1割を負担します。ただし、世帯の所得に応じて月々の負担上限額が定められており、それを超える負担はありません。

大人の日常生活サポート(介護給付) 🏠

自宅や施設での生活で、介護が必要な場合に利用するサービスです。

自宅で、食事・入浴・排泄などの身体介護や、掃除・調理などの家事援助を受けられます。

重度の障がいがあり、常に介護が必要な方に、自宅での介護から外出時の移動支援まで総合的にサポートします。

視覚障がいのある方の外出をサポートするのが「同行援護」。知的・精神障がいのある方の危険を回避するための援護や外出支援を行うのが「行動援護」です。

自宅で介護する家族の病気や休息(レスパイト)などの理由で、一時的に施設に宿泊し、介護を受けられます。

施設に入所している方に対して、夜間や休日に、入浴、排せつ、食事の介護などを提供します。

大人の自立・就労サポート(訓練等給付) 💼

自立した生活や「働く」ために必要な訓練や支援を受けるサービスです。

身体機能の維持・向上のためのリハビリ(機能訓練)や、地域で自立した生活を送るための練習(生活訓練)を行います。

一般企業への就職を目指す方が、働くための知識やスキルを身につける訓練や、就職活動のサポートを受けられます。原則2年間利用できます。

すぐに一般企業で働くことが難しい方が、支援を受けながら働く場所です。雇用契約を結ぶA型と、結ばないB型があります。

地域のアパートや一軒家で、数人の仲間と共同生活を送りながら、食事の準備や金銭管理などの支援を受けられます。

子どもへの支援(障害児通所支援) 👧👦

障がいのある子どもたちの発達や成長を、身近な地域でサポートするサービスです。

主に未就学の障がいのある子どもが通い、日常生活の基本的な動作や、集団生活への適応訓練など、個々の発達に合わせた支援を受けます。

就学中(小学生~高校生)の障がいのある子どもが、放課後や夏休みなどの長期休暇中に利用します。生活能力向上のための訓練や、創作活動、地域交流などを行います。

保育所や幼稚園、学校などに通う子どもが、集団生活にうまく適応できるように、支援員が施設を訪問して専門的なサポートを行います。

重度の障がいなどで外出が難しい子どもの自宅に支援員が訪問し、発達支援を行います。

どこに相談すればいいの? 🤝

困ったときやサービスを利用したいときは、専門の相談窓口があります。

大人の方は「障害福祉課」、子どもの方は「子育て支援課」など、市区町村によって名称が異なります。サービスの申請手続きを行う公的な窓口です。

大人向けの「特定相談支援」、子ども向けの「障害児相談支援」があります。サービス利用計画の作成をはじめ、様々な相談に乗ってくれる専門機関です。

利用するための手続きは? 📄

サービスを利用するには、お住まいの市区町村での手続きが必要です。

  1. 相談:市区町村の窓口や相談支援事業所に、生活の困りごとや利用したいサービスについて相談します。
  2. 申請:サービスを利用したい旨を市区町村に申請します。
  3. 認定調査(大人の場合):職員が心身の状況などについて聞き取り調査を行い、サービスの必要度合い(障害支援区分)を判定します。※子ども向けサービスでは原則不要です。
  4. 利用計画案の作成:相談支援事業所の相談員が、本人や家族の意向を聞きながら、サービスの組み合わせを考えた計画案(サービス等利用計画案/障害児支援利用計画案)を作成します。
  5. 支給決定・受給者証の交付:市区町村が計画案などを元に利用できるサービスの種類や量を決定し、「受給者証(じゅきゅうしゃしょう)」を交付します。
  6. 契約・利用開始:利用したいサービスを提供している事業者と契約を結び、サービスの利用がスタートします。

一人で悩まず、まずは身近な相談窓口に声をかけることが第一歩です。
利用できるサービスを上手に活用して、より豊かな生活を目指しましょう。

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